■土地利用関係

 ひとくちに土地利用といってもその使用目的などで、様々な許認可が必要です。

 住宅地を造成する場合しかり (開発行為許可申請)

 家を建てる予定地に歩道があり、段差をなくさないと車が進入できない場合しかり 

                                 (道路法24条許可申請)

 自分の土地であっても勝手に形状を変更できない場合も多々あります。。

 自分の土地の周りに国有地(里道・水路)などがある場合、国有地の境界明示を受けないと

 土地の造成ができない場合もあります。

 

 土地利用の一例                  

  あなたがAとBの土地の購入

  を考えているとします。

  AとBの土地の間には水路が

  あるのでこのままでは有効に

  土地を活用できませんね。

  AとBの土地を一つにする方

  法を考えてみましょう。          

    

                        ここでいう水路は国有水路とします。      

 AとBの間にある水路は無くす

 訳にはいかないので(場合によ

 っては、払い下げ許可申請で許

 可がおりるケースもありえます

 が)

 Bの方へ水路を移動させること

 によって有効利用を図ることが

 できないかと考えます。

 下の図のようにするには申請が

 必要です。

 まず、水路とA・Bの土地の境界明示申請が必要です。

 次に、水路の位置を変更したいので形状変更申請若しくは機能交換申請が必要と

 なります。

 それらの手続きを経てAとBの土地の有効利用が出来ることになります。

 これはほんの一例です。もっと複雑なケースもあります。土地利用でお困りの際は

 お気軽に弊事務所までご相談ください。

 

■土地利用関係申請業務

  占用許可申請

  払い下げ許可申請

  形状変更申請

  道路位置指定申請

  官民境界確定申請

  機能交換申請   など