■農地関係

 ■農地の売買、転用には許可や届け出が必要です。

  農地の許可申請や届け出の窓口は各市町村の「農業委員会」です。

   特に、市街化調整区域等 の農地の売買、転用には知事許可が必要となります。

□農地許可申請の種類

   農地法第3条許可申請 : 農地の所有権を移転する場合 ・ 農地貸借契約(小作契約)を結ぶ場合

   農地法第4条許可申請 : 農地の地目を宅地や雑種地に変更する場合

   農地法第5条許可申請 : 農地の所有権移転と地目変更を同時にする場合

   非農地証明申請     : 農地としてその機能を果たしていない場合(田や畑の地目から地目変更)

                   (農地として20年以上耕作不能であったことが条件となる場合があります。)

                    また、20年以上耕作不能の土地である証明も必要です。) 

   除外申請            : 農業振興区域から除外する場合  

 

 

 

 

農地はNO地?

 

  農地は田や畑などの土地を指しますが、宅地や雑種地と違い手厚い法律の保護を受けて

   います。その土台となるのが農業基本法であり農地法です。

     に土を入れ更地にするのはNO

      畑倉庫を建てるのはNO

     農地のまま農家でない人に売るのはNO (売ることは出来ても所有権移転登記ができない。)

       

      というようにこれらにはすべて許可申請や届けが必要です。

    ここでいう「農家」とは勿論農業を営んでいる人のことを示しますが、農家台帳に農家として

   記載されていて「農家」といえます。

   例えばAさんは何十年も前から農地を借りて農業を営んでいますが、借りている農地に対して

   貸借契約を結ばず、農業委員会にも届け出ていないとします。

   この場合は「農家」として認められない場合があります。

  (農家と認めてもらえなくても農業はできます。しかし「農家証明」は発行してもらえません。)

   農家証明は農地を売買契約などで取得した時、登記申請に必要となるものです。

   Aさんは新たに農地を取得しても本登記は出来ないことになります。

   農家証明を発行してもらうには、借りている農地に対して「農地貸借契約」を結び、農地法

   第3条許可申請の許可を得ることが必要です。

  

   農地を売り買いする場合だけでなく、農地を貸したり借りたりする場合にも許可申請や届け

   が必要です。必要な手続きをすることにより後々のトラブルはなくなります。

      

  農地に関しては市町村によって扱いが違う場合がありますし、色んな規制や制約があります。

   (許可申請でなく届出だけの場合もあります。その農地の所在する区域がどの用途に属してい

  るかで申請内容が変わります。)

    用途区域 : 市街化区域(住居専用区域・工業(準工業)地域)・市街化調整区域など

                              ※用途地域がまったく指定されていない所もあります。

     農地に関する様々なお悩みの相談をお受けしております。

     お気軽に弊事務所までお越しください。