■契約書作成
契約には、贈与・売買・交換・貸借・請負・雇用・委託等がその例としてあります。
土地や建物の賃貸借や金銭の消費貸借契約書を作成しておくと後々の紛争を防ぐことが出来ます。
こういった契約書の作成はもとより、発生したトラブルについての協議が整ったときには「同意書」
等の作成も行っています。
また、内容証明や公正証書の作成も
代行しています。
契約書等を公正証書にすることもできます。
■公正証書の威力
公正証書は、公証人がその権限に基づいて作成するので公文書となります。
私文書と違い、公正証書に記載された内容及び成立が公に証明され真正に作成された公文書との
推定を受けます。(ここがポイントです。)
従って、紛争になった場合、相手方はその公正証書が正しく作成されたものでないことを証明しない限り、
その公正証書を証拠として使うことを否定・拒絶することはできません。
つまり民事裁判になった場合を例にとると、裁判所はその公正証書を証拠として直ちに採用できるという
ことになります。
一方、私文書の場合であれば、その文書が正しく作成されたものであることを証明しなければその文書を
証拠として採用することはできません。
このことから公正証書には強力な証明力があるということがいえます。